前の会社を退職してから6ヶ月が経過し、「国民年金基金連合会」から「企業型確定拠出年金」の「自動移管通知」が届いてしまいました。たしか辞める時に「転職先に企業型確定拠出年金制度が無い場合は、手続きをしてくださいね」って言われていましたが、すっかり忘れてました。
目次
「企業型確定拠出年金」が「自動移管」されると発生するデメリット
勤めていた会社が「企業型確定拠出年金」制度がある場合、退職すると「企業型確定拠出年金」の資格を喪失します。
資格喪失後の6ヶ月以内に必要な手続きがとられないと、確定拠出年金法によって国民年金基金連合会に一時的に年金資産が「仮預かり」されることになります。これを「自動移管」といいます。
「仮預かり」の手数料が取られる
自動移管時に以下の手数料が引かれてました。
・特定運営管理機関手数料:3,240円
・連合会手数料 :1,029円
自動移管から4ヶ月経つと、毎月管理手数料が年金資産から控除されます。最終的に年金資産がゼロになるまで手数料(52円/月)が取られます。
年金資産の運用益を出せてない私には大きな出費です。将来のための積立金が手数料で食い尽くされてる感じがします…。(実際に「仮預かり」で放置していると年金資産ゼロになるまで食い尽くされます。)
確定拠出年金の受給開始が遅れる
確定拠出年金の受給は60歳からですが、受給条件に「通算加入者等期間が10年以上」があります。
受給開始年齢 | 必要な通算加入者等期間 |
60歳 | 10年以上 |
61歳 | 8年以上 |
62歳 | 6年以上 |
63歳 | 4年以上 |
64歳 | 2年以上 |
65歳 | 1ヶ月以上 |
加入期間が短いと上記のように受給開始年齢が引き上げられます。
「仮預かり」期間は確定拠出年金の通算加入等期間に含まれないため、確定拠出年金の老齢給付金の受給開始が遅れてしまう可能性があります。
「企業型確定拠出年金」の中途解約も厳しい
ほんと、自動移管されてしまうとデメリットしかないです。
いっそのこと中途解約してしまおう!と、考えてみましたが、、、
「確定拠出年金」は一時解約の要件が厳しいため、継続するほうがベターです。
中途脱退は可能だが…要件は非常に厳しい
結論から述べると、確定拠出年金は中途脱退して「脱退一時金」をもらうことが可能です。
しかし、脱退一時金が支給されるためには、一定の要件を満たす必要があります。どのような条件があるか、みてみましょう。まず、企業型DCから脱退一時金の支給を受けるためには、下記(1)~(3)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)企業型DCの加入者・運用指図者またはiDeCo(イデコ)の加入者・運用指図者でないこと
(2)個人別管理資産額が1万5,000円以下であること
(3)企業型DCの資格喪失日の属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過していないこと次に、iDeCo(イデコ)から脱退一時金の支給を受けるためには、下記(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)国民年金の保険料免除者であること
(2)障害給付金の受給者ではないこと
(3)通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
(4)企業型DCまたはiDeCo(イデコ)の資格喪失日の属する月の翌月から起算して2年を経過していないこと
(5)企業型DCから脱退一時金の支給を受けていないこと上記を見ると、現役世代で健康な人の場合、脱退一時金を受け取ることのできる人はほとんどいないことが分かるでしょう。詳しくは、りそな銀行「個人型確定拠出年金制度について」をご参照ください。
なお、保険商品で運用している場合は、中途解約となる際に元本割れする可能性もあることに注意しましょう。
「自動移管通知」が届いたら速やかに行うこと
現在の状況によって選択肢が変わります。
- 60歳未満
・個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用指図者または加入者になる
・企業型確定拠出年金へ移換する
・脱退一時金の受け取る - 60歳以上
・手続きをして老齢給付金を受け取る - 本人死亡
・死亡一時金を受け取る
大抵の場合は60歳未満だと思いますので、その詳細は以下の通りです。
第1号被保険者
自営業や学生、無職などが該当します。
- 国民年金保険料が免除されている場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」または「脱退一時金を受け取る※」ことができます。 - 国民年金保険料が免除されていない場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」または「加入者」になります。
※脱退一時金を受け取る場合、以下の要件をすべて満たす人が対象です。
・確定拠出年金の障害給付金の受給者ではない
・最後に企業型確定拠出年金の資格を喪失した日から2年以内である
・企業型確定拠出年金の資格喪失時に脱退一時金を受給していない
・通算拠出期間が3年以下、または年金資産が25万以下のいずれかに該当する
第2号被保険者
サラリーマンや会社役員、公務員などが該当します。
- 勤務先に企業型確定拠出年金がある場合
企業型確定拠出年金に「移換」します。 - 勤務先に企業型確定拠出年金がない場合
個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」または「加入者」になります。
第3号被保険者
専業主婦やパートタイマーなどが該当します。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の「運用指図者」または「加入者」になります。
専業主婦なら個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入する
通常は「自動移管通知」が届いたら、新たに確定拠出年金に加入して移換手続きを行います。
- 「企業型確定拠出年金」制度のある会社に転職する
- 「個人型確定拠出年金」に加入する
私の場合は妊娠してることもあり、すぐの転職は厳しいため、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」に加入して、移換手続きを行うことにしました。
ただ、「個人型確定拠出年金(iDeCo)」は多数の金融機関がサービスを行っていて正直どれを選べばいいのか悩ましいです。無料と謳っていても何が無料なのかを吟味しないとです。次回に続きます!
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