死んだ父名義の自家用車を母の名義に変更することにしました。
亡父の車の相続について
亡父の使っていた自家用車は父名義となっていたため、母に名義変更することにしました。
当初はそのまま車の処分を検討しましたが、所有者死亡の場合は相続による所有者の移転手続きをしないと廃車にすることもできないようなので、名義変更の手続きをしました。
相続の方針
亡父の相続人は、母と私と弟の3人です。
基本的に父の遺産は母に相続させる方向で話がまとまっており、父名義の車についても母に相続させることになりました。
法務局で「法定相続情報一覧図」が交付されたので、さっそく運輸局へ行って、自家用車の相続による移転手続きをすることにしました。
事前に用意する書類(相続人本人が窓口に行く場合)
- 自動車検査証(車検証)
- 法定相続情報一覧図
※法務局に相続人の戸籍謄本などを提出して作成したもの - 遺産分割協議書
※国土交通省が公開してる「遺産分割協議書」を印刷して記入
※相続人すべての住所・氏名・捺印が必要 - 相続人の印鑑登録証明書
※我が家の場合、車を相続する母の印鑑登録証明書 - 相続人の印鑑
※我が家の場合、母の印鑑登録証明書の印鑑 - 相続人の写真付き身分証明書
※我が家の場合、母の運転免許証
上記は、運輸局の「自動車検査登録 総合ポータルサイト」のAIチャットを利用して準備しました。AIチャットの質問に答えるだけで必要な書類がわかって便利でした。
我が家の場合、相続人は母となるので上記④~⑥は母のものを持参しました。
運輸局に車の名義変更の手続きへ
車の相続人となる母を連れて、運輸支局の受付窓口に行き、「相続による車の名義変更の手続き」と伝え、事前に用意した書類一式を手渡しました。
ところが、相続による所有者移転の手続きに必要な書類は問題なかったのですが…
数年前に引っ越しを行った際に車の移転登録をしていなかったようで、現住所の車庫証明書の提出を求められました。
慌てて、「自動車保管場所(車庫)証明」(車庫証明書)の申請手続きをすることになりました。
ディーラーに車庫証明書を依頼
ネットで調べたところ、車庫証明書を自力で入手するのは困難そうだったため、お世話になっているディーラーに事情を説明して相談。
すると、印紙代2,600円を支払うことで、代わりに車庫証明書を取得してくださることになりました。
軽自動車と違って自家用車の場合は現地に警察が確認する作業があるそうで、一週間ほど待って車庫証明書が交付されました。
再び、運輸局に車の名義変更の手続きへ
再び、母を連れて、運輸局の窓口へ。
必要書類はすべて揃ったので受付が済み、申請書と自動車税申告書などの書類を記入例を見ながら記入し、印紙を購入して貼り付けて、提出しました。
自動車税は支払いが済んでいたのか、自動車税申告書を提出して終わりました。
無事、車の名義変更が完了してよかったです。
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